印刷する 印刷する

取締役会での議論が「1回」でも善管注意義務は果たせるか

頻繁に経営判断を迫られる役員にとって「善管注意義務違反」は身近なリスクと言える。「経営判断の原則」では、(1)行為当時の状況に照らし、経営判断の前提となる事実認識の過程(情報収集とその分析・検討)に問題はなかったか、(2)事実認識に基づく意思決定の推論過程および内容において問題がなかったか、の2つの基準により、善管注意義務違反の有無を判定することになっているが、(1)や(2)の舞台となるのが、取締役会だ。そこで、この経営判断の原則を果たし、善管注意義務違反を問われないようにするには、取締役会での議論を何回くらい、またどのくらいの深度で行えばよいのか、といった疑問を持つ向きもある。特に、事業計画や予算など不確定要素が多いテーマについて意思決定するとなればなおさらだろう。

役員が善管注意義務違反に問われるか否かは、・・・

このコンテンツは会員限定です。会員登録(有料)すると続きをお読みいただけます。

続きはこちら
まだログインがお済みでない場合はログイン画面に遷移します。
会員登録はこちらから