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「業績」を要件とする譲渡制限付株式報酬が損金となるパターン

コーポレートガバナンス・コード(4-2、4-2①)や機関投資家の求めに応じ、よりインセンティブの効いた役員報酬体系への改革を進める日本企業にとって、譲渡制限付株式報酬(リストリクテッド・ストック)は有力な選択肢となっている。譲渡制限付株式報酬とは、一定期間の譲渡制限が付された株式報酬であり、役員は報酬として株式を手にしても一定期間は売却することはできない。また、一定期間が経過すれば無条件に売却できるというわけでもない。通常は業績の達成要件などが設定され、これを達成できなければ付与した株式を“没収”するという仕組み(以下「没収要件」)となっている。

譲渡制限付株式報酬 : 一定期間の譲渡制限が付された株式報酬’

この譲渡制限付株式報酬は、平成28年度税制改正により「事前確定届出給与」として法人税法上損金に算入できるとされたところだが(2016年3月2日のニュース「パフォーマンス・シェアの性格を持つ株式報酬も損金算入される方向」参照)、平成29年度税制改正では、「利益その他の指標」を基礎として譲渡制限が解除される数が算定される譲渡制限付株式報酬が事前確定届出給与の対象から除外されている(平成29年度税制改正 法律案要綱4ページ(3)③参照)。平成29年度税制改正を受け、「今後は利益や業績を没収要件とする譲渡制限付株式報酬は損金算入できなくなるのではないか?」との懸念が上場企業にある。・・・

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