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株式交付信託における役員の納税資金問題が解決へ

既に多くの上場企業に採用されている株式交付信託(信託型株式報酬)だが、平成29年度税制改正により「事前確定届出給与」あるいは「業績連動給与」として損金算入される途が開かれたことで(詳細は2016年12月14日のニュース「在任時支給の信託型株式報酬が損金に、利益連動型のRSは損金算入不可」参照)、今後益々採用企業が増える可能性がある。こうした中、採用を検討する企業(既に採用している企業も)が気にかけているのが、・・・

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事前確定届出給与 : いつ、どれくらい(確定額、確定した株式数・新株予約権など)支給するかを“事前に”確定した上で原則として税務署に届け出をし、それに基づいて支給するもの。
業績連動給与 : その事業年度の利益や株価、売上等に関する指標に基づく「あらかじめ定められた方法」により決定されるもの。複数年度にわたる指標(例えば3年間の平均利益)を採用することも認められる。
損金 : 法人税計算の基礎となる法人所得を減らす性質の支出等のこと。損金は企業会計上の費用とおおむね一致するが、役員賞与や固定資産の減損損失など「損金には該当しない費用」もある。

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