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株主総会資料の電子提供制度、「招集の通知」は引き続き“紙”で

法務省は会社法の見直しの一環で上場会社における株主総会資料の電子提供制度を導入する方向で検討を進めているが(見直しの全体像は2017年4月27日のニュース「法務省、ガバナンスに関する会社法の見直しに着手」参照)、このほどその具体的な内容が判明した。

まず注目されるのが、電子提供(ウェブサイトに掲載)の対象範囲だ。本件は一般に「“株主総会招集通知”の電子化」を図るものと理解されてきたが、株主に紙ベースのものを一切送付しなくてもよくなるわけではないことが分かった。・・・

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