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インターネット取引、「スクロール→承諾」は不可に?

 日用品の大手メーカーがインターネット取引専用規格の製品を売り出すなど、インターネット取引は拡大の一途にある。それに伴い、消費者トラブルが増加しており、契約の締結に至る勧誘や契約条項に関する規制を求める声が高まっている。これを受け消費者庁は、「消費者契約法」の見直しに向けての検討を開始した。

 インターネット取引と言っても、買手が販売条件を承諾し、商品購入の意思を表示することにより契約が成立する点は、一般的な取引と変わるところはない。インターネット取引と一般的な取引との決定的な違いは、実際の製品を見ながら対面で契約しないことにあり、その手軽さがインターネット取引の最大の特長でもある。一方で、店舗に足を運んで相手方と直接のやり取りを交わすことなく契約を締結するがゆえに、実際に手にした商品に納得感が得られなかった買手から、販売後に「契約の締結に至る過程や契約条項に問題があった」といった主張を受けやすいという問題がある。

 消費者契約法見直しの検討の中心になるのが、インターネット取引の多くで用いられている売買契約に関する“約款”に関する規制だ。現在、買手は商品の購入に際し、画面に表示された約款をスクロールして、その一番下に表示された「承諾」ボタンをクリックするという実務が広く行われている。しかし、それが契約の内容(約款)を買手に理解させるための手段として十分なのか、・・・・

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