上場会社の役員ともなれば所掌部門に属する社員の数も多く、そのマネジメントの相当部分は部・課長等(以下、上司)に託すことになる。このため、自らの所掌部門に属する社員が不祥事を起こした場合には、その上司を厳しく叱責するのみならず、上司にも懲戒処分を科すというケースがよく見られる。
もっとも、上司にしてみれば、自分が不祥事の当事者でもないのに懲戒処分を受けることは納得がいかないところだろう。また、そもそも不祥事の当事者以外の者に対する懲戒処分は法的に問題ないのかという疑問もわく。・・・
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