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監査役会設置会社が機動的に意思決定をするための策

2017年9月28日のニュース「取締役会における決議事項減少に“過半数の社外取締役”要件のハードル」では、法務省に設置されている法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会が、監査役会設置会社でも「取締役の過半数が社外取締役であること」などを条件に重要な業務執行の決定を取締役に委任することを認めるかどうかについて検討しているものの、取締役会の過半数を社外取締役が占めている上場会社は東証一部でも4.4%(89社)に過ぎず、取締役の過半数を社外取締役とするのは容易ではない旨お伝えしたところだ。

こうした中、監査役会設置会社が意思決定の迅速化を図る手法として検討に値するのが、・・・

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