現行「2.0%」(50人に1人)とされている民間企業の障害者の法定雇用率(*1)は、来年(2018年)4月1日からは「2.2%」(45.45人に1人)、次いで3年以内に「2.3%」(43.48人に1人)へと引き上げられる(平成29年6月30日政令第175号)。これによって障害者雇用率が法定雇用率を満たさなくなった場合には、下記の「障害者雇用納付金」(*2)が課されることになる。
*1 障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)により、従業員を50人以上抱える事業主が義務付けられている身体障害者・知的障害者の雇用率(常用雇用労働者(週20時間以上の短時間労働者は0.5人として算入)に占める身体障害者・知的障害者の率)
*2 常用雇用労働者(週20時間以上の短時間労働者は0.5人として算入)が200人を超える事業主は未達成1人あたり月額5万円、100人を超え200人以下の事業主は未達成1人あたり月額4万円、100人以下の事業主は対象外。
*2 常用雇用労働者(週20時間以上の短時間労働者は0.5人として算入)が200人を超える事業主は未達成1人あたり月額5万円、100人を超え200人以下の事業主は未達成1人あたり月額4万円、100人以下の事業主は対象外。
今般の障害者法定雇用率改定の背景には、障害者雇用率の算定上の分子を構成する「身体障害者+知的障害者」に、来年(2018年)4月からは「精神障害者」が加えられるということがある。また、来年4月からは、これまで身体障害者および知的障害者について求められてきた「合理的配慮の提供義務」(障害者を採用したら施設の整備や援助を行う者の配置等の措置を講じなければならないこと)が精神障害者にも求められることになる(2015年10月施行の改正障害者雇用促進法36条の3)。
精神障害者 : 「精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者」あるいは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない者で「統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む)又はてんかんにかかつている者」を指す。いずれも、「症状が安定」し、かつ「就労が可能」な状態にあることが条件となる(障害者雇用促進法施行規則(厚生労働省令)一条の四)。
もっとも、精神障害者の雇用が・・・
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