「リニエンシー制度」と日本企業の価値観 投稿日時: 2014年4月15日 投稿者: admini-f 自動車部品メーカーや海運会社が結んでいた価格カルテルに対して課徴金を課せられる事件が相次いでいる。いずれも、数社が共同して価格や受注調整をしていたことがカルテル(独占禁止法3条、2条6項)に該当するとして、課徴金納付命令を課せられたものだが、注目されるのは、そのすべての事案において、「課徴金減免制度(リニエンシー制度)」の適用を受け、課徴金の納付を免れた企業が出たということだ。 リニエンシー制度とは、・・・ このコンテンツは会員限定です。会員登録(有料)すると続きをお読みいただけます。 ※まだログインがお済みでない場合はログイン画面に遷移します。