株主は株主総会の議案に賛・否票を投じるだけでなく、一定の要件(後述)を満たせば株主総会に自ら議案を提案できる。ところが、2012年6月開催の野村ホールディングスの株主総会で“野菜ホールディングス”への商号変更が議案に上るなど、近年株主提案の濫用に近いケースが散見されるため、法務省の法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会で株主提案権に関する会社法改正案の検討が進められているのは周知のとおり(株主提案権の制限については2017年3月7日のニュース「会社法改正、株主総会関係の見直しの方向性」参照)。(2018年)2月に公表される予定の「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する中間試案」では、下表のとおり株主提案権の濫用的な行使に歯止めをかける会社法改正案が提案される見込みだ。・・・
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