企業活動のグローバル化に伴い、従業員や役員が外国公務員と接する機会が増えているが、多くの日本企業が進出している開発途上国では、賄賂を要求する公務員もいるとの話も聞かれる。
こうした中、OECD(経済協力開発機構)は公正な国際市場の形成を阻害しかねない外国公務員への賄賂を禁止するため、1999年に「外国公務員贈賄防止条約」を発効させており、日本を含む38カ国以上の国がこれに署名している。条約を締結した各国は、自国の法律で、外国公務員に対して賄賂を贈った「自国の企業やその社員、役員」に刑罰を科すことが求められる。日本では「不正競争防止法」がこれに当たり、外国公務員への贈賄を禁じている。摘発例はそれほど多くはないが、昨年、日本の自動車部品メーカーの幹部が中国の公務員に対する贈賄の罪で逮捕された事件は記憶に新しい。
では、実際のようなケースが違法となるのだろうか。・・・
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