厚生労働省によると、昨年(2017年)10月末現在、外国人労働者数は127万8千670人にも達したという。これは前年の同時期と比べて約20万人(18.0%)の増加であり、外国人労働者の届け出が義務化された2007年10月以来、過去最高の数値となっている。
なかでも、企業から持続的成長をするためのイノベーション等の担い手として期待が高まっているのが、高度な能力・資質・経験などを有する「高度外国人材」だ。既に2015年4月からは、日本で就労しようとする外国人の「学歴」「職歴」「年収」などをポイント制で評価し、そのポイントの合計が一定点数に達した者には、各種優遇措置(後述)のある在留資格である「高度専門職1号」または「高度専門職2号」(1号取得者が3年以上在留し、資格変更を許可された者)を付与するという仕組みが導入されている。
主な優遇措置を見ると、「高度専門職1号」では(1)在留期間「5年」の付与(通常は1年または3年)、(2)在留資格(ビザ)で許可された主な活動以外の活動を行うことができる(ただし、許可された主な活動の関連業務に限る)、「高度専門職2号」では(1)在留期間が無期限、(2)在留資格で許可された主な活動以外の活動を行うことができる(許可された主な活動との関連性は不要)--などが挙げられる。
さらに、昨年(2017年)に行われた出入国管理及び難民認定法の改正により、・・・
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