昨年(2013年)秋の食品偽装表示問題を受けて今国会で審議が行われている「景品表示法改正案」が今国会において成立する見込みとなっている。改正法案のポイントは、「表示管理体制」の整備を法律で義務付けることと、課徴金制度の導入だ。
表示管理体制とは、要するに表示の事務を担う「現場」の管理のこと。表示管理体制の整備義務付けの背景には、一連の偽装表示(不当表示)は不十分な現場管理が大きな要因となって引き起こされたとの問題意識がある。ただ、表示管理体制の整備だけでは、不当表示に対する“抑止効果”としては十分でないため、不当表示に対する課徴金制度も導入する。課徴金の対象は「売上高1億円以上の企業」とし、実際に課徴金を課すのは「不当表示につき『故意・重過失』がある場合」に限定される方向となっている。
このため、売上規模の大きい上場企業は、課徴金制度の対象となることは避けられない。そこで気になるのは、「不当表示につき『故意・重過失』がある場合」とは具体的にどのようなケースを指すのかという点。「故意・重過失」により不当表示がなされたかどうかの認定にあたっては、評価の余地が入り込むと考えられるからだ。
この評価を大きく左右するのが、・・・
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