現在国会で審議中の会社法改正法案では、社外取締役の義務付けは見送られたものの、社外取締役を選任していない上場会社等は、株主総会で「社外取締役を置くことが相当でない理由」を説明するほか、事業報告及び株主総会参考書類にもその理由を記載することが求められる。また、東京証券取引所は既に有価証券上場規程を一部改正し、上場会社に対して取締役である独立役員を少なくとも1名以上確保するよう要請している。このように、上場会社は、遅かれ早かれ社外取締役を選任する必要がある。
特に上場している銀行等では、社外取締役の選任が喫緊の課題となっている。金融庁が公表した・・・
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