周知のとおり、改訂コーポレートガバナンス・コードでは、従来「少なくとも3分の1以上の独立社外取締役を選任することが必要と考える上場会社は、・・・そのための取組み方針」を開示することを求めていた原則4-8(独立社外取締役の選任)の表現が強められ、“取組み方針の開示”ではなく「十分な人数の独立社外取締役を選任すべきである」とされたところだ。この「十分な人数の独立社外取締役を選任すべきである」という表現について東証は、「少なくとも3分の1以上の独立社外取締役を選任することが必要と考える上場会社」を念頭に置いており、そうでない上場会社に対してまで、3分の1以上の独立社外取締役を選任していないからと言ってエクスプレインを求めるものではない旨の見解を示している(パブコメへの回答40ページ一番下の※、41ページ一番下の※参照)。
もっとも、・・・
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