印刷する 印刷する

任意の報酬委員会の社内的位置付け

2015年6月1日に導入されたコーポレートガバナンス・コードの補充原則4-10①が、監査役会設置会社や監査等委員会設置会社に対し、取締役会の独立性・客観性、説明責任を強化する手法の1つとして任意の報酬委員会(報酬諮問委員会)の導入を例示して以来、監査役会設置会社や監査等委員会設置会社でも報酬諮問委員会を導入する上場会社は着実に増加している。東証が(2018年)7月31日付けで公表した「東証上場会社における独立社外取締役の選任状況、委員会の設置状況及び相談役・顧問等の開示状況」(9ページ参照)によると、任意の報酬委員会を設置している上場会社は、東証一部上場会社全体の34.9%(前年31.7%)、JPX日経400銘柄に限定すると54.9%に上っている。

逆に言うと、東証一部上場会社(報酬委員会の設置が会社法で義務付けられている指名委員会等設置会社を除く)でも2/3近くはいまだ任意の報酬委員会を設置していないことになるが、今年6月1日に施行された改訂コーポレートガバナンス・コードの・・・

このコンテンツは会員限定です。会員登録(有料)すると続きをお読みいただけます。

続きはこちら
まだログインがお済みでない場合はログイン画面に遷移します。
会員登録はこちらから