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役員報酬の決定に関する会社法改正に影響を与えかねない注目判決

これまで多くの上場会社で役員報酬の決定は代表取締役の専権事項とされてきたが、今年6月1日に施行された改訂コーポレートガバナンス・コード(以下、CGコード)の補充原則4-10①では、監査役会設置会社や委員会等設置会社であっても任意の報酬委員会を設置しなければ「エクスプレイン」が求められることになったところだ(2018年4月5日のニュース『任意の諮問委員会、設置しなければ「エクスプレイン」必要に』参照)。とはいえ、プリンシプルベースの立場をとるCGコードは「法律」ではないため、会社によっては「エクスプレインすればよい」と割り切るところが出てくる可能性も否定はできない。実際、CGコード改訂前の2017年7月14日時点のデータではあるが、補充原則4-10①をエクスプレインした上場会社(東証一部・二部)は592社にのぼっており(東証一部・二部上場会社2,540社の約23.3%に相当)、東証が「“説明”率が20%を超える原則」として挙げた5つの原則のうちの一つ(第5位)に数えられている(東証が2017年9月5日に公表した「コーポレートガバナンス・コードへの対応状況」4ページ参照)。

プリンシプルベース : 大まかな原理・原則だけを定め、細かな運用は現場の判断に任せるという規制方法のこと。プリンシプルベース(原則主義)の反意語は「ルールベース(細則主義)」である。

こうした中、・・・

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