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社外取締役義務付けで上場会社の2割弱に浮上する問題と対策

周知のとおり、法務省の法制審議会・会社法制(企業統治等関係)部会が現在検討中の「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱案」(下記に抜粋)のとおり会社法が改正されると、上場会社(大会社に限る。以下同じ)における社外取締役の設置は会社法上の義務とされることになる(2018年10月24日に開催された第17回の同部会会議の部会資料26「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱案(仮案)」の15ページ参照)。

大会社 : 負債200億円以上または資本金5億円以上の株式会社

監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって金融商品取引法第24条第1項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは、社外取締役を置かなければならないものとする。

金融商品取引法第24条第1項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないもの : 上場会社だけでなく、非上場会社でも過去に1億円以上の募集や売出しをして財務局に有価証券届出書を届け出たことがある会社も該当する。

このように社外取締役の設置が上場会社に義務付けられた場合、新たな問題が浮上する。それは、・・・

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