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“悪ふざけ動画”をSNSに公開した従業員への懲戒処分の可否

牛丼チェーンや回転寿司チェーンのアルバイト従業員がSNSに投稿した“悪ふざけ動画”が拡散し、世間を騒がせているが、結局、両社とも「当該従業員を退職処分にした」旨を公表することで事態の収拾を図っている。

両社のリリースではいずれも「退職処分」という表現が使われており、「懲戒解雇」とは明言していないことから、実際の処分は「諭旨解雇」もしくは「退職勧奨」、あるいは有期雇用であれば「出勤停止および契約更新拒否の組み合わせ」であったと推測される。

諭旨解雇 : 労働者が懲戒解雇に相当する重大な規則違反を犯した場合に、懲戒解雇よりも温情的な措置として行われる退職手続きのこと。
退職勧奨 : 会社が従業員を退職させるために退職を勧めること。最終的に会社を退職するかどうかの判断は、労働者が判断するため、「解雇」とは異なる。

いずれにせよ、これほど企業イメージを損ねた場合には「懲戒やむなし」と思えるが、過去の類似ケースを見ると、従業員を懲戒することが、労働契約法(第15条)が懲戒の要件として求める「合理性」と「相当性」をクリアできるかというと、必ずしもそうとは限らない。

懲戒 : 不正・不当な行為に対して、戒めの制裁を加えること。

労働契約法15条(懲戒)
使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。

具体的には、次のような場合には懲戒が無効とされる可能性がある。・・・

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