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従業員の“事故隠し”を防ぐために

従業員が業務の執行に伴って第三者に損害を与えるということは十分に起こり得る。営業車による交通事故などはその典型だが、自分への社内評価の悪化を懸念し、交通事故を起こしたことを会社に報告せず、勝手に示談を進めてしまう従業員も時折いる。ただ、示談が上手くまとまらなかったり、被害者が反社会的勢力だったり、被害者に対する損害賠償額が予想以上に大きくなったりして、結局会社に発覚する、あるいは会社に“泣きつく”といったパターンを辿ることもあろう。

従業員が業務の執行に伴って第三者に損害を与えた場合、原則的には、使用者である会社がその責任を負わなければならないことになっている(民法715条1項)ため、このような場合でも、会社は被害を受けた第三者に対し、損害賠償をする必要がある。

会社としては、例えば従業員が十分な法律知識もないまま勝手に示談を進めたことが原因で被害者との交渉が難航することとなった場合などにおいては、会社が負担した損害賠償額を当該従業員に請求(求償)したいと考えても不思議ではない。結論から言えば、これは・・・

求償 : 賠償を求めること。ここでは、会社が従業員に対し賠償を求めることを想定している。

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