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在留資格「特定技能」の新設により外国人は雇いやすくなったのか?

これまで日本では、「技能実習」(日本の技能・技術等を開発途上地域へ移転させる目的で就労するための在留資格)や留学生等による資格外活動(アルバイト)を除き、外国人が単純労働に就くことは原則として許されていなかった。このこと自体は、国内の雇用市場を安定させるために必要かつ有効な措置と言えるが、今や一部の業界では、人手不足により外国人の労働力に頼らざるを得なくなっている現状が見られる。こうした状況を受け、昨年(2018年)12月8日に出入国管理法が改正され、単純労働を可能とする在留資格「特定技能」が新設されている。これは、人材を確保することが困難な状況にある産業分野(特定産業分野:「介護」「外食」「宿泊」など14業種)において、一定程度の技能と日本語能力を有する外国人に対し、就労を可能とする在留資格を与えるというもの。出入国在留管理庁(旧・入国管理局)では、これにより5年間で34万5千人の外国人受け入れを見込んでいる。

上記能力を測定する試験は国内のみならず海外でも実施され、海外では、「国際交流基金日本語基礎テスト」を実施することとされた9か国(ベトナム、フィリピン、カンボジア、中国、インドネシア、タイ、ミャンマー、ネパール、モンゴル)のうち試験を実施できる環境が整った国から順次開始されることとなっている。その先陣を切って4月13日・14日にフィリピン・マニラで実施された「介護」分野の特定技能試験は、受験の受け付けを始めた3月20日中に定員125人が満席となり、受験できない者が多数生じたほどの盛況ぶりだった。こうした状況を受け厚生労働省は、当初4月と6月に1回ずつ予定していた試験日程を追加し、6月までに4回試験を実施することとした。

こうした動きは人手不足に頭を悩ませる企業にとっては“渡りに舟”かも知れないが、本当に「外国人を雇いやすくなった」のかというと必ずしもそういうわけではないので注意したい。

その理由として、まず、・・・

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