従来は経営陣幹部の「選任の方針と手続」や「選任についての説明」の開示を求めてきたコーポレートガバナンス・コード原則3-1(情報開示の充実)だが、昨年(2018年)6月1日からの改訂により、下記のように「解任」についても同様の開示を求めることとされたところだ。
(ⅳ)取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当た っての方針と手続 (ⅴ)取締役会が上記(ⅳ)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候 補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明 |
原則3-1のコンプライ率は2018年12月末時点で「92.7%」と比較的高率となっているが(東証 コーポレートガバナンス・コードへの対応状況(2018年12月末日時点)5ページ参照)、コーポレートガバナンス・コードの改訂に先立つ2016年10月、ある東証一部上場会社の臨時株主総会で取締役が解任され、当該解任された取締役が原告となって会社に対し損害賠償を請求する訴訟が起きているので紹介したい。・・・
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