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社外取締役と社外監査役の選任、優先順位が高いのは?

 平成26年6月20日、今通常国会で成立した改正会社法だが、その施行日は、会社側の準備期間を考慮し、「公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日」とされている。まだ正式に決まってはいないものの、「平成27年4月1日」からの施行が有力だ。

 会社としては、施行日までに改正項目に対応する必要があるが、特に準備期間が必要なのが、社外取締役および社外監査役の要件の厳格化への対応であろう。人材の確保には時間がかかるからだ。

 改正会社法の内容をおさらいすると、社外取締役及び社外監査役ともに、(1)親会社の業務執行者等、(2)兄弟会社の業務執行者等、(3)業務執行者等の近親者でないものであること――との要件が追加されている。社外監査役を例にとると、現状、親会社の総務部長などに子会社の社外監査役を兼務させているケースがよくあるが、今後はこうした親会社の人材を子会社の社外取締役や社外監査役とすることはできなくなる。

 とはいえ、会社にとって、社外取締役と社外監査役を一気に確保するのは容易ではない。では、そのどちらの選任を優先すべきだろうか。

 上述のとおり、改正会社法の施行日は「平成27年4月1日」となる見込みだが、これには経過措置が設けられており、・・・

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