会社法上、取締役会は取締役(指名委員会等設置会社の場合は「執行役」)に対し業務の執行を委任することになるが、それが何であるのかが法定されているわけではない。そこで、通常は取締役への委任事項を取締役会で決議することになる(取締役会で職務権限規程等の社内ルールの制定・改定の承認や各取締役の管掌についての決議を行うことで委任する事項を特定する場合もある)。
もっとも、取締役への委任内容が毎年変わるというわけでもないだろう。そこで、委任内容が前年と同一である場合であっても毎年取締役会で決議をしなければならないのかという疑問が当フォーラムの会員企業から寄せられている。
結論から言えば、・・・
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