多くの企業がビッグデータの活用に動いているが、その障害となりかねないのが個人情報保護法だ。
個人情報保護法では、個人情報を取り扱う際には「利用目的をできる限り特定とする」こととしたうえで(同法15条)、「本人の同意を得ることなく、その利用目的を超えて個人情報を取り扱うこと」を禁止している(同法16条)。ビッグデータを分析、解析したり、第三者に提供することがこれらの規定に抵触するかどうかは“グレーゾーン”と言える。
ビッグデータの活用を考える企業にとって、個人情報保護法が求める「本人の同意」を得ることは負担感が大きい。このため、ビッグデータの活用に二の足を踏む企業も見られるが、この問題は来年には解消されることになりそうだ 。
政府は現在、「本人の同意がなくてもデータの利活用を可能とする枠組み」の導入を検討している。具体的には、ビッグデータを・・・
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