働き方改革では、本来なら「業務プロセスの見直しと効率化」(文字通り“働き方”の改革)を目指すべきだが、現状、多くの企業が時間外労働の上限規制(*)への対応のため、労働時間を短縮することばかりに主眼を置かれてしまっている感は否めない。さらには、働き方改革の目的が「非管理職の労働時間短縮」にまで矮小化される傾向(人事の専門家の間では“二重の矮小化”と言われる)も見受けられる。
* 従来の時間外労働時間は、三六協定により、大臣告示に定められた上限時間「1か月45時間、1年360時間」の範囲で設定することを原則としつつ、特別条項により当該上限を超えて時間外労働をさせることが可能とされてきたが、働き方改革関連法では、2019年4月以降(大企業の場合。中小企業は2020年4月1以降適用。大企業の範囲は厚生労働省のパンフレット参照)、原則として「月45時間、1年360時間」、例外として「月100時間、年間720時間」を上限とすることが「労働基準法」に明記された。仮に事業主が労働者にこの上限を超えて時間外労働をさせた場合には、事業主に対し「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」という罰則が科されることになる(詳細は【2018年6月の課題】働き方改革関連法の施行に向けた準備:解答の「(2)長時間労働の是正(労働時間の上限設定)」参照)。
三六協定 : 「時間外労働・休日労働に関する労使協定」のこと。労働基準法第36条に基づく協定であるため「三六協定」とも呼ばれる。
特別条項 : 「臨時的に、限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合」に、従来の限度時間を超える一定の時間を延長時間とすることを可能とするもの。
働き方改革関連法 : 雇用対策法、労働基準法、労働時間等設定改善法、労働安全衛生法、じん肺法、パートタイム労働法(パート法)、労働契約法、労働者派遣法の労働関連8法のこと。正式名称は「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」である。
何か労務上のトラブルを起こせばすぐさま“ブラック企業”との烙印を押されかねない時代、経営陣が「労働基準法に違反して罰則を科されたくない」と考えるのは当然とはいえ、自社の従業員の労働時間を短縮することばかりに注力した結果として生じかねないもう一つのコンプライアンス違反が
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