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「住宅手当」のあり方、3つの選択肢

2020年(中小企業は2021年)4月1日からは、「同一労働同一賃金」の名の下、正規労働者(正社員)と非正規労働者(有期雇用社員、パートタイマー、派遣社員等)の間の不合理な待遇格差を設けることが禁止されるが、この同一労働同一賃金の実現に向け、日本企業に長年根付いて来た「住宅手当」のあり方が問われている。

厚生労働省は、2018年12月『同一労働同一賃金ガイドライン(厚生労働省告示第430号)』により、正社員にのみ支給される各種手当についてその待遇差が問題となるか否か、具体例を挙げて解説しているものの、この指針では、「住宅手当」などいくつかの手当については具体例が示されず、「労使で議論していくことが望まれる」と記載するにとどめている。企業からすれば、「自社の業態や労使慣行等を踏まえて自ら考えよ」という“宿題”を負わされたような格好となっている。

そこで本稿では、手当の代表格である「住宅手当」について、その存廃を含めた対応策を検討する。企業の選択肢としては以下の3つが考えられる。・・・

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