新型コロナウィルスへの感染が日々拡大する中、(2019年)2月28日には法務省から定時株主総会の開催延期に関する法的な見解をまとめたリリース「定時株主総会の開催について」が公表され、①当初予定した時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じても、その状況が解消された後、合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りる(*1)、②定款に定められた基準日から3か月(*2)を経過した後に定時株主総会が開催される場合には、会社は新たに議決権行使のための基準日を定め、当該基準日の2週間前までに基準日及び基準日株主が行使することができる権利の内容を公告する必要がある(会社法124条3項)、③特定の日を剰余金の配当の基準日とする定款の定めがある場合には、上記②同様、特定の日とは異なる日を剰余金の配当の基準日と定めれば、剰余金の配当をすることができる。この場合もやはり上記②と同様、当該基準日の2週間前までに公告する必要がある―――ことが明らかにされたところだ。
基準日 : その日において株主名簿に名前が載っていれば、株主総会での議決権行使や配当を受ける権利を享受できる日のこと。定時株主総会の基準日を定款に記載しなければ、毎年、基準日を公告しなければならない。その手間を避けるために、定款に基準日を記載するのが通常である。
*1 会社法上、株式会社の定時株主総会は、「毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない」と規定されているが(会社法296条1項)、事業年度の終了後3か月以内に定時株主総会を開催することを求めているわけではない(この点については、2017年5月25日のニュース「株主総会を2か月後倒しの企業現る―決算日と異なる基準日を初めて設定」の第二段落参照)。
*2 基準日における株主が行使することができる権利は「基準日から3か月以内に行使するもの」に限られている(会社法124条2項)。
*2 基準日における株主が行使することができる権利は「基準日から3か月以内に行使するもの」に限られている(会社法124条2項)。
当フォーラムの取材によると、本日(3月4日)までに定時株主総会の延期を表明した上場会社は・・・
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