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コロナ騒動で“ウルトラC” 監査未了のままの配当決議の留意点

当フォーラムがお伝えしていたとおり(2020年4月13日のニュース『続報 有報の提出期限さらに延期へ、株主総会延期では「継続会」活用論浮上』、金融庁は4月14日夕方、「4月20日~9月29日まで」の間に提出期限が到来する有価証券報告書、四半期報告書の提出期限を「9月末まで」延期するよう開示府令を改正する旨のリリース「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた有価証券報告書等の提出期限の延長について」を公表した。この結果、3月決算企業の有価証券報告書の提出期限は「9月末」となる。また、12月決算企業においては、第1・第2四半期報告書の提出期限がともに「9月末日」となるため、事実上、第1四半期報告書の提出は不要となる。

これに対し、定時株主総会については異なる対応が検討されていることも上記で引用したニュースで既報のとおり。具体的には、・・・

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