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形式上は「解任」も!継続会を開催する場合の退任役員等の取扱い

2020年3月期決算の上場会社の株主総会招集通知の発送、ウェブサイトでの開示が相次いでいるが、決算作業・監査手続きの遅れにより、定款で定めた定時株主総会の開催時期までに計算書類等の作成が間に合わず、定時株主総会後に計算書類の報告・承認のための継続会を開催する2020年3月期決算の上場会社は100社を優に超える見通しとなっている(2020年5月15日のニュース「2020年3月決算企業の定時株主総会、継続会開催企業が増加も」参照)。

継続会 : 会社法上、株主総会は、延期または続行することができるとされている(会社法317条)。ここでいう「延期」とは株主総会の成立後に議事に入らずに開催日を後日に変更することであり、一般的には「延会」と呼ばれ、「続行」とは株主総会の成立後に議事に入るものの、全ての議事の審議を完了せず残りの議事の審議を後日に先送りすることであり、一般的に「継続会」と呼ばれる。

継続会の開催に伴い問題となるのが、定時株主総会終結の時が任期の末日とされている(=定時株主総会をもって退任する)役員等(=取締役、監査役、会計参与および会計監査人)の取扱いだ。

継続会とは、全ての議事の審議を完了せず株主総会を“続行”するものであるため、定時株主総会と継続会は「同一の株主総会」ということになる。したがって、そのまま何もしなければ、定時株主総会の終結をもって退任する予定だった役員等(以下、前任の役員等)も、継続会が終結するまではその地位に留まることになってしまう。そこで法務省は、定時株主総会の終結の時をもって前任の役員等を交代させる方法として、以下の2つの方法を・・・

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