コロナ禍を受け法務省は、取締役会議事録に対する取締役・監査役の「署名または記名押印」に代わり、「クラウド電子署名」も取締役会議事録の成立要件として有効との考えを明らかにしたが、その普及にあたっては「登記」の問題が残されていることは2020年6月10日のニュース「取締役会議事録への電子署名普及に向け立ちはだかる壁」でお伝えしたとおり。
ここでいう登記の問題とは、(1)登記所がクラウド電子署名された取締役会議事録を受理してくれない(現状は、法務省のアプリによる電子署名がされたものならOK)、(2)現状、登記所は、登記の際には取締役会議事録は謄本(取締役会議事録全体)の提出を原則としつつ、東京法務局では、「取締役・監査役の署名または記名押印」のある議事録については、一旦は謄本と抄本の両方の提出を求め、両者の記述に相違がないことを確認したうえで謄本を返却するという運用が行われているが、電子署名の取締役会議事録についてはそのような運用をしてくれない(この問題はクラウド電子署名のみならず、あらゆるタイプの電子署名に共通する問題)の2点だ。
こうした中、昨日(2020年6月15日)、・・・
このコンテンツは会員限定です。会員登録(有料)すると続きをお読みいただけます。