2020年3月決算会社の定時株主総会が最も集中するのは6月26日(金)であり、747社(全体の32.8%)が開催を予定している。今年は決算作業・監査手続の遅れから基準日を変更し、臨時株主総会を開催する企業も4社ある(2020年6月18日のニュース「基準日変更企業が増加 6月17日現在の決算発表・株主総会動向」参照)。一般に臨時株主総会というと、緊急的な定款変更や増資、合併といった重大な決定事項が発生した場合に文字通り“臨時的に”開催されるものだが、株主側から臨時株主総会の開催を求められることもある。その中には、取締役の交代など、会社側にとってはあまり「嬉しくない」株主提案を議事とするもの少なくない。果たして、このような場合でも、会社側は株主からの臨時株主総会の求めに応じる必要はあるのだろうか。
基準日 : その日において株主名簿に名前が載っていれば、株主総会での議決権行使や配当を受ける権利を享受できる日のこと。定時株主総会の基準日を定款に記載しなければ、毎年、基準日を公告しなければならない。その手間を避けるために、定款に基準日を記載するのが通常である。
こうした中、この論点について争われた・・・
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