(2019年)9月1日、令和元年改正会社法(令和元年法律第70号。以下「改正法」という)の施行に伴う法務省関係政令及び会社法施行規則等の改正案が公表され、パブリックコメントに付されたところだ(意見提出期日は9月30日)。パブリックコメントに際して、改正法は2021年(令和3年)3月1日から施行する予定であることが明らかにされている(改正法の全体像は2019年1月16日のニュース「会社法制(企業統治等関係)部会、会社法見直し要綱案を確定」、【WEBセミナー】~上場会社に求められる対応と優先順位~ 「会社法(企業統治等関係)の見直しに関する要綱案」のポイント 参照)。また、株主総会資料の電子提供制度の創設等に関する改正規定は2022年度(令和4年度中)の施行を予定している。
改正会社法施行規則(以下「改正規則」という)の内容が明らかになるとともに、改正法の施行日が2021年(令和3年)3月1日(予定)とされたことから、2021年6月株主総会から対応が必要になる事項が明らかになった。本稿では、来年の株主総会の株主総会参考書類、事業報告の作成に際して対応が求められる記載事項の変更点を解説する。
まず株主総会参考書類については、・・・
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