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子会社の取締役等に株式が無償交付できないことにより生じる手間

2021年3月1日に施行される改正会社法202条の2(取締役の報酬等に係る募集事項の決定の特則)により、「無償」で株式報酬を支給することが可能となる。ところが、既報のとおり、株式の無償交付の対象者はあくまで「上場会社」である「自社の取締役等(取締役、執行役)」に限定されることになる(2020年9月25日のニュース『改正会社法で導入された株式報酬、「事前交付」と「事後交付」の違い』参照)。つまり、自社の監査役や・・・

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