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上場維持基準の経過措置期間中も「改善期間」入りなら社名公示 経過措置適用会社であることも別途表示検討

2021年1月7日のニュース「速報・新市場区分の第二次改正事項 流通株式比率の「改善期間」は“なし”」でお伝えしたとおり、東証が(2020年)12月25日に公表した「市場区分の見直しに向けた上場制度の整備について(第二次制度改正事項)」(以下、第二次改正事項)には、新市場区分の上場維持基準を充たさない場合に適用される(現行基準並みに緩和された)経過措置が盛り込まれたところだ(下図参照)。

  上場維持基準 経過措置
流通株式数 20,000単位上(改善期間1年) 10,000単位上(改善期間1年)
流通株式時価総額 100億円上(改善期間1年) 10億円(改善期間1年)
売買代金 日平均売買代金0.2億円上(改善期間1年) 月平均売買高40単位(改善期間6か月
流通株式比率 35%上(改善期間1年) 5%(改善期間なし

上記経過措置の適用期間は現時点では“当分の間”とされており、長ければ数年間に及ぶこともあり得るが、上図のとおり、各経過措置には「改善期間」として「1年間」や「6か月」といった期間が設けられている。したがって、「経過措置」の適用期間中においても、・・・

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