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天馬の前取締役に損害賠償請求訴訟も、被告は「従業員」として勤務継続

プラスチックの総合メーカー天馬(東証一部)で、海外子会社の役職員が現地の税務当局職員に対して追徴税額の減額と引き換えに現金を渡していた事件(当該事件の詳細は【失敗学第71回】天馬の事例を参照)を契機に、経営陣(当時)と創業者がそれぞれ取締役候補者を立てる事態となったのは既報のとおり(2020年6月19日のニュース「“お家騒動”で双方が異なるスキル・マトリックスを示す事態に」および2020年7月3日のニュース「天馬の株主提案は否決、執行役員含む社内融和に期待」を参照)。その天馬の監査等委員()は、第三者委員会の調査報告書において認定された事実等を踏まえ、当時の(監査等委員でない)取締役6名の職務執行に関して善管注意義務違反があったと判断し、2020年12月25日付で東京地方裁判所に損害賠償請求訴訟を提起している(同社の2020年12月28日のリリース「当社前取締役に対する損害賠償請求訴訟の提起について」を参照)。ここまでは不祥事を起こした企業には“よくある話”の一つだが、前取締役のうち一部の取締役は・・・

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