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取締役の個人別報酬の決定方針、最低限の項目に絞ったシンプルな決議

(2021年)3月1日に施行される改正会社法の361条7項では、「上場している監査役会設置会社(大会社に限る)」または「監査等委員会設置会社」は、取締役会で「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」として「法務省令で定める事項」を決議することを求めており(2020年9月7日のニュース「速報・改正会社法政省令 来年の株主総会参考書類、事業報告に記載が必要な事項」を参照)。「法務省令で定める事項」の内容も既に確定している(2020年12月4日のニュース「改正会社法施行規則が公布、パブコメで反対の多かった改正案の行方は?」を参照)。当該決議は2021年3月1日の改正会社法施行前までに済ませておく必要があると解されているだけに、上場会社の多くを占める監査役会設置会社は、残すところ約1か月で取締役会決議を完了させておかなければならない。

大会社 : 負債200億円以上または資本金5億円以上の株式会社

そこでお勧めしたいのが、・・・

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