コロナ禍で「脱ハンコ」の流れが加速しており、この1年で電子契約書だけでなく稟議書などの社内文書にも電子印鑑を導入する企業が相当増えてきた(【役員会 Good&Bad発言集】押印手続きの見直し を参照)。国も2021年4月1日以後に提出する税務関係書類(一部(*)を除く)から押印を不要にしたり(国税庁ウェブサイトの「税務署窓口における押印の取扱いについて」を参照)、公認会計士の監査報告書の押印を廃止したりする(デジタル社会形成関係法律整備法の中で公認会計士法の改正が予定されている)などの制度改正に取り組んでおり、民間の脱ハンコを後押ししている。
* 下記の書類は2021年4月1日以後も例外的に押印が必要とされる。
(1) 担保提供関係書類および物納手続関係書類のうち、実印の押印および印鑑証明書の添付を求めている書類
(2) 相続税および贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類
(1) 担保提供関係書類および物納手続関係書類のうち、実印の押印および印鑑証明書の添付を求めている書類
(2) 相続税および贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類
脱ハンコが順調に進展する一方で、脱ハンコと密接な関係にあるペーパーレス化はなかなか進んでいない。その理由の一つが・・・
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