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業務提携に向けた会合の内容が「重要事実」に該当する時点

株主と目線を合わせるという観点から、上場企業の取締役等が自社の株式を購入するケースは珍しくない。その場合に細心の注意を払う必要があるのが、インサイダー取引規制への抵触だ。仮にインサイダー取引規制上の「重要事実」を知りながら、その公表前に株式を購入すれば、インサイダー取引に該当することになる。もっとも、重要事実に該当するかどうか、判断が微妙なケースも少なくない。例えば、・・・

重要事実 : 投資判断に著しい影響を及ぼす会社情報

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