昨年(2020年)6月(中小企業は2022年4月)からいわゆるパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)が施行され、事業主はパワハラ防止のための雇用管理上の措置(相談体制の整備など)を講じなければならないとされるなど、「ハラスメント」に対する包囲網は狭まる一方となっている。なかには、ハラスメントの“加害者”となることを恐れるあまり社内の人間関係が希薄化する、上司が部下を指導しにくくなるといった弊害を指摘する声も聞かれる。もちろん、だからといってハラスメントが正当化されるわけではないが、ハラスメントという問題の難しさは、それが・・・
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