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顧問や相談役に対する株主の目

 会社法改正により、現行会社法上は社外取締役や社外監査役(以下、社外役員)の要件を充たす「会社の経営を支配している個人およびその配偶者や2親等以内の親族」が社外役員になれなくなる(ただし、経過措置により、改正会社法施行後最初に終了する事業年度に関する定時株主総会(3月決算法人であれば、2016年6月の株主総会となる見込み)の終結の時までは、社外役員の要件を満たすことになっている)。

 一方、こうした会社法上の要件が課されていないのが「顧問」や「相談役」だ。とはいえ、・・・

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