2021年6月19日に改正産業競争力強化法が施行され、会社法の特例として、「場所の定めのない株主総会」に関する制度が創設された。これにより上場会社は、経済産業大臣および法務大臣の「確認」を受ける等の要件を満たすことでバーチャルオンリー株主総会の開催が可能となった(バーチャルオンリー株主総会開催に向けた動きは2021年5月24日のニュース「来年以降のバーチャルオンリー総会開催視野に定款変更実施する企業も 自社がとるべき対応は?」を参照)。
バーチャルオンリー株主総会 : リアル株主総会を開催せず、全出席者が遠隔地からインターネット等で参加する株主総会。日本の会社法では、株主総会を招集するには、開催する「場所」を定めることを求めていることから(会社法298条1項1号)、実現は困難とされていたが、2021年6月19日より施行された改正産業競争力強化法において上場会社に限り会社法の特例として「場所の定めのない株主総会」の開催が可能となった。
改正産業競争力強化法の施行を受け、経済産業省では・・・
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