印刷する 印刷する

社外取締役を選任しても「相当でない理由」の説明は省略できない

 今年6月の株主総会では社外取締役を選任する会社が相次いだが、その理由の1つには、改正会社法が、社外取締役を選任していない上場会社等に対し、株主総会で「社外取締役を置くことが相当でない理由」(以下、「相当でない理由」)の説明を求めているということがある。改正会社法の施行は平成27年4月あるいは5月が予定されているため、3月決算法人であれば平成27年6月総会で「相当でない理由」を株主に対して説明することになる。

 この「相当でない理由」の説明を回避するため、平成27年6月総会で社外取締役を選任する方向で検討を進めている企業は少なくないだろう。しかし、実は社外取締役の選任議案を株主総会に提出したとしても、「相当でない理由」の説明を省略することはできないので注意したい。

 企業が社外取締役の選任議案を提出すれば株主総会で決議されることはほぼ確実なだけに、「相当でない理由」を説明しなくてもよいのではないかと思う向きもあろうが、・・・

このコンテンツは会員限定です。会員登録(有料)すると続きをお読みいただけます。

続きはこちら
まだログインがお済みでない場合は
ログイン画面に遷移します。
会員登録はこちらから