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取締役報酬の決定を“社長一任”した企業の「権限が適切に行使されるための措置」の内容

2021年3月期の有価証券報告書から“役員報酬ガバナンス”に関する開示が強化()された中においても、TOPIX100銘柄を構成する3月末決算会社(指名委員会等設置会社を除く)のうち、取締役会が各取締役の報酬額の決定権限を社長等に委任している会社は30社あり、そして、30社すべてにおいて報酬委員会等の任意の委員会(以下、報酬委員会等)が存在していたことは既報のとおり(2021年8月17日のニュース「各取締役の報酬額決定を社長に一任した理由、各社はどう書いた?」参照)。

 取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く)において、取締役会から委任を受けた取締役その他の第三者が当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容の全部または一部を決定したときは、①その旨、②「委任を受けた者」の氏名および当該内容を決定した日における当該株式会社における地位並びに担当、③委任された権限の内容、④委任の理由及び当該権限が適切に行使されるようにするための措置を講じた場合における当該措置の内容、を記載することが開示府令に明文化された。

当フォーラムでは、取締役会が各取締役の報酬額の決定権限を社長等に委任した当該30社の2021年3月期有価証券報告書において、「社長等の権限が適切に行使されるようにするための措置」としてどのような内容が記載されているのかを調査した。
 
まず、多くの会社に共通する主な記載内容は下記のとおり。・・・

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