利益相反取引が生じやすい親子上場に対し投資家から厳しい視線が注がれる中、親会社には「上場子会社を維持することの合理的理由の説明や上場子会社のガバナンス体制の実効性確保」が求められ、上場子会社には「親会社から独立した意思決定を担保する実効的なガバナンス体制の構築」が求められている(親子上場の問題については、2020年10月19日のニュース『パッシブ機関投資家が「親子上場」に関する対話を求めるレター送付』および同記事内で引用されているニュース参照)。今年6月に改訂されたコーポレートガバナンス・コードでは、上場子会社に対し、独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成された特別委員会の設置を求める補充原則4-8③が新設されたところだ。
利益相反取引 : 上場会社とその上場子会社の間に生じがちな利益相反の一般的な例として、親会社の要請を受け、上場子会社のサービスを親会社にだけ一般価格よりも割安の価格で提供した場合、親会社はコストダウンを図ることができる一方で、子会社の収益機会はその分損なわれ、ひいては子会社の一般株主の配当減や株価下落につながることになる。
こうした流れを受け、今後は・・・
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