会社法改正により2022年度中に株主総会資料の電子提供制度がスタートする予定となっているが、株主総会資料のうち「議決権行使書面」については、引き続き「紙」で提供することが認められる(改正会社法325条の3第2項)。これは、議決権行使書面の電子提供は、議決権電子行使プラットフォームの導入が前提となるからだ。時価総額の大きい上場会社では導入が進んでいるものの、小さい会社ではむしろ導入していないところの方が多く、東証の調査によれば、2021年3月期決算の一部上場会社のうち時価総額が「100億円以上250億円未満」の会社では20.5%、「100億円未満」の会社では2.4%の導入率にとどまっている(2021年9月22日のニュース「プライム市場上場会社に求められる議決権行使を容易にするための取り組み」参照)。この議決権行使書面の・・・
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