近年、政府や企業が従業員の副業・兼業を後押しする流れが加速しているが、こうした中、来年(2022年)1月1日から「雇用保険マルチジョブホルダー制度」がスタートする。
現行の雇用保険制度では、労働者は「所定労働時間が週20時間以上」の事業所“1か所”のみで被保険者となる。これに対し雇用保険マルチジョブホルダー制度では、雇用される2つの事業所(所定労働時間が週5時間以上のものに限る。なお、3つ以上の事業所で勤務している場合は労働者が2つの事業所を選択)の所定労働時間が合計して週20時間以上となる場合、当該労働者は雇用保険の被保険者となることができる。当面は65歳以上の労働者に限って“試行的に”実施される。
雇用保険制度 : 労働者が失業した場合や雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付などを行う制度。
具体例を挙げると、A社で週15時間、B社で週8時間就労する65歳未満の者は、A社・B社いずれの雇用保険の被保険者にもならないが、65歳以上であれば、雇用保険マルチジョブホルダー制度を利用して被保険者(複数社の雇用保険に加入しているという意味で「マルチ高年齢被保険者」と呼ばれる)になることができる。この場合、A社およびB社は・・・
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