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総会資料電子提供制度、ベストの定款変更時期はいつ?

2019年12月11日に公布された改正会社法で改正された項目の大半は2021年3月1日に施行済みだが、「株主総会資料の電子提供制度の創設」「会社の支店の所在地における登記の廃止」については公布日から3年6か月以内に施行される予定となっている。このうち「株主総会資料の電子提供制度の創設」の施行日は、2021年10月28日のニュース「株主総会資料の電子提供制度、改正法務省令から見える適用開始日」でお伝えしたとおり、2022年9月1日が濃厚となっている。ただし、2022年9月1日からすぐに株主総会資料の電子提供制度を利用できるわけではない。インターネットを使えない株主等が書面交付請求できる期間を一定期間保障するため、「施行日から6か月以内の日」に開催される株主総会では株主総会資料の電子提供制度を利用することが認められていないからだ。その結果、2023年3月1日以降に開催する株主総会ではじめて株主総会資料の電子提供制度を利用することができるようになる。

現行のWEB開示制度を利用するためには定款変更が必要になる。このため、株主総会資料の電子提供制度を利用するためにも定款変更が必須であるかのようにも思えるがそうではない。「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」10条2項にはみなし定款変更の条項()が用意されており、上場会社は定款変更をせずに株主総会資料の電子提供制度を利用することが可能となっている。

WEB開示制度 : 株主総会参考書類、事業報告、計算書類関係書類の一部を、WEBで一定期間(株主総会招集通知を発出時から、株主総会の日から3か月が経過する日までの間)開示することで、書面・電磁的方法による株主への提供を不要とする制度。

 「上場会社は、施行日に電子提供措置をとる旨の定款の定めを設ける定款の変更の決議をしたものとみなす」という定め。

しかし、・・・

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