与党は12月10日、来年度の税制改正の概要をまとめた令和4年度(2022度)税制改正大綱を公表した。その中には、岸田総理が掲げる「成長と分配」政策の柱である“賃上げ税制”も盛り込まれている。
賃上げ税制には、法人税法上の大企業(資本金1億円超)向けと中小企業(資本金1億円以下)があるが、ほとんどの上場企業が該当する大企業向けの賃上げ税制では、前年と比べた「継続雇用者の給与総額の増加額」の最大30%を法人税額から控除する。具体的には、継続雇用者の給与総額を対前年比で3%増加(=賃上げ)させた場合には控除率15%、4%増加させた場合には控除率を10%上乗せ(すなわち、控除率は25%となる)、さらに教育訓練費を対前年比で20%増加させた場合には控除率5%が追加的に上乗せされ、これらをすべて合計した控除率は30%となる。
企業からの関心が高かったのが、・・・
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