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労働時間だけでは評価できなくなった過労死

過労死は、「業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡」または「業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡」と定義されている(過労死等防止対策推進法2条)。この2つの定義のいずれにも含まれる「業務における」という文言が示すとおり、過労死は労災事故(業務災害)の一つとして取り扱われることを経営陣は改めて認識しておきたい。

そして、今年(2021年)9月15日付から、・・・

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